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民法難易度: 2021年度

司法書士 過去問民法 第360問

問題

遺言執行者に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 特定の不動産を共同相続人以外の第三者に遺贈する旨の遺言がされた場合には,共同相続人らは,遺言執行者を被告として,遺言の無効を理由に,その不動産について共有持分権を有することの確認を求めることができる。 イ 遺産分割方法の指定として遺産に属する特定の不動産を共同相続人の 1 人に承継させる旨の遺言がされた場合には,遺言執行者は,単独で,当該遺言に基づいて被相続人から当該共同相続人の 1 人に対する所有権の移転の登記を申請することはできない。 ウ 特定の不動産の遺贈があった場合において,遺言執行者がいるにもかかわらず,遺贈の相手方でない相続人が当該不動産を第三者に売却し,かつ,当該第三者において遺言執行者がいることを知っていたときは,当該売却行為は無効となる。 エ 遺言執行者は,やむを得ない事由がある場合には,遺言者が遺言によって表示した意思に反しても,遺言執行者の責任で第三者にその任務を行わせることができる。 オ 遺言執行者が複数いる場合の各遺言執行者は,単独で,相続財産の保存に必要な行為をすることができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

3. イエ

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解説

正解は「イエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。特定の不動産を第三者に遺贈する旨の遺言について遺言執行者がある場合、遺贈の目的物に関する訴訟については遺言執行者が当事者適格を有する。したがって共同相続人は、遺言執行者を被告として、遺言の無効を理由にその不動産について共有持分権を有することの確認を求めることができる。根拠:民法1012条1項、1013条 イ=誤り。遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる(民法1014条2項)。したがって遺言執行者は単独で相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。根拠:民法1014条2項、899条の2第1項 ウ=正しい。遺言執行者がある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反してした行為は無効となる。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない(民法1013条2項)。第三者が遺言執行者があることを知っていたときは、無効を対抗することができる。根拠:民法1013条2項 エ=誤り。遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができるが、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う(民法1016条1項)。やむを得ない事由があっても遺言者の意思に反して復任することはできない。根拠:民法1016条1項 オ=正しい。遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は過半数で決するのが原則であるが、保存行為については各遺言執行者が単独ですることができる(民法1017条1項ただし書・2項)。根拠:民法1017条 以上より、誤っているのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第23問)

一問一答

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