問題
相続の承認・放棄の熟慮期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相続開始の時から3か月以内である
- 2自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であり、家庭裁判所は期間を伸長できる
- 3熟慮期間は6か月である
- 4熟慮期間は伸長できない
正解
2. 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であり、家庭裁判所は期間を伸長できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続について単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません(民法915条1項本文)。家庭裁判所はこの期間を伸長することができます(同項ただし書)。判例は、相続財産が全く存在しないと信じたことに相当の理由があるときは、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から起算するとしています。根拠:民法915条、最判昭59・4・27。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習