問題
流質契約の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1弁済期到来後の代物弁済の合意も禁止される
- 2弁済期前の流質契約は禁止されるが、商行為によって生じた債権を担保する場合は例外である
- 3流質契約はいかなる場合も認められない
- 4抵当権については明文で流抵当が禁止されている
正解
2. 弁済期前の流質契約は禁止されるが、商行為によって生じた債権を担保する場合は例外である
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解説
質権設定者は設定行為または債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができません(民法349条)。暴利行為の防止が趣旨であるため、弁済期到来後の代物弁済の合意は有効です。商法515条により商行為によって生じた債権を担保する場合は流質が認められ、質屋営業法にも例外があります。抵当権には流抵当禁止の明文はありません。根拠:民法349条、商法515条。
一問一答
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