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民法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問民法 第300問

問題

特別の寄与に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Aには、配偶者B及び子Cがおり、BがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Bが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Bは、Cに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。 イ Aには、子B及びCがおり、Cの配偶者DがAに対して無償で療養看護をしていたところ、Aが死亡し、B及びCがAを相続した。この場合において、Dが療養看護をしたことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Dは、B及びCに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。 ウ Aには、子Bがおり、Aの弟であるCが定期的にA名義の預金口座に現金を振込送金し、生活費の援助をしていたところ、Aが死亡し、BがAを相続した。この場合において、CがAの生活費を援助したことによりAの財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと認められるときは、Cは、Bに対し、特別寄与料の支払を請求することができる。 エ 特別寄与者と相続人との間で特別寄与料の支払について協議が調わない場合には、特別寄与者は、法定の期間内に、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。 オ 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イエ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

2. アウ

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解説

正解は「アウ」。ア=誤り。民法1050条1項は特別寄与者を「被相続人の親族」としつつ、かっこ書で相続人、相続の放棄をした者および相続欠格・廃除により相続権を失った者を除くと定める。配偶者Bは相続人であるから特別寄与者に当たらず、Bの貢献は寄与分(民法904条の2)として遺産分割の中で考慮されるべきものである。イ=正しい。子Cの配偶者Dは被相続人の親族(一親等の姻族)であり相続人ではないから特別寄与者に当たる。無償の療養看護により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした以上、相続人であるBおよびCに対して特別寄与料の支払を請求することができる。ウ=誤り。民法1050条1項は「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより」被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたことを要件とする。金銭を振り込んで生活費を援助する行為は財産上の給付であって労務の提供に当たらないから、特別寄与料を請求することはできない。エ=正しい。民法1050条2項は、協議が調わないとき等は特別寄与者が家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるとしつつ、ただし書で、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときはこの限りでないと定める。オ=正しい。民法1050条4項は、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができないと定める。遺贈を受けた者の利益を害さない趣旨である。したがって誤っているのはアとウである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第23問)

一問一答

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