問題
受任者の報酬に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1受任者は当然に報酬を請求できる
- 2委任は常に有償契約である
- 3受任者は特約がなければ報酬を請求することができない
- 4委任事務の履行が中途で終了しても報酬は一切請求できない
正解
3. 受任者は特約がなければ報酬を請求することができない
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解説
受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができません(民法648条1項・無償が原則)。報酬の特約がある場合、委任事務の履行が中途で終了したときは既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます(同条3項)。成果完成型の委任では成果の引渡しと同時に報酬を支払うこととなります(648条の2)。根拠:民法648条・648条の2。
一問一答
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