問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウエ
正解
5. ウエ
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解説
正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない(民法899条の2第1項)。したがってBは、登記を備えなければ第三者に対して甲土地の所有権全部の取得を対抗することができない。改正前の判例が遺産分割による取得に登記を要するとしていたことが明文化されたものである。根拠:民法899条の2第1項 イ=誤り。保険金受取人の変更は遺言によってもすることができ(保険法44条1項)、これは保険契約に基づく権利の帰属先を変更するものであって、被相続人の遺産を処分する遺贈ではない。保険金請求権は受取人固有の権利であり相続財産に属さないからである。根拠:保険法44条1項、民法964条 ウ=正しい。共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる(最大決平成28年12月19日)。預貯金債権が具体的相続分に応じた調整に資する財産であることが考慮されている。根拠:民法898条、判例 エ=正しい。被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、遺言による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない(民法902条の2)。債務者側の事情によって債権者の地位が害されないようにする趣旨である。根拠:民法902条の2 オ=誤り。共同相続された株式は、可分債権のように当然に分割されるものではなく、共同相続人の準共有となり、遺産分割の対象となる(最判平成26年2月25日参照)。株式は議決権等の共益権を含む社員たる地位だからである。根拠:民法898条、264条、会社法106条 以上より、正しいのはウとエであり、正解は「ウエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第22問)
一問一答
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