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会社法・商法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問会社法・商法 第190問

問題

会計参与設置会社に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 会計参与は,株主総会において,会計参与の解任について意見を述べることができる。 イ 指名委員会等設置会社の会計参与は,執行役と共同して,計算書類及びその附属明細書,臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。 ウ 監査役が二人以上ある監査役設置会社の取締役は,会計参与の報酬等に関する定款の定め又は株主総会の決議がない場合であっても,監査役の過半数の同意を得て,会計参与の報酬等を定めることができる。 エ 取締役会設置会社においては,取締役は,定時株主総会の招集の通知に際して,株主に対し,会計参与報告を提供しなければならない。 オ 会計参与は,法定の期間,当該会計参与が定めた場所に各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告を備え置かなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

5. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる(会社法345条1項)。会計参与の地位の独立性を確保する趣旨である。根拠:会社法345条1項 イ=正しい。会計参与は取締役と共同して計算書類等を作成するが、指名委員会等設置会社にあっては執行役と共同してこれを作成する(会社法374条1項・6項)。指名委員会等設置会社では業務執行を執行役が担うからである。根拠:会社法374条1項・6項 ウ=誤り。会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める(会社法379条1項)。監査役の過半数の同意を得て取締役が定めることができるという規定は置かれていない。根拠:会社法379条1項 エ=誤り。取締役会設置会社において、取締役が定時株主総会の招集の通知に際して株主に提供しなければならないのは、計算書類及び事業報告(監査報告又は会計監査報告を含む)である(会社法437条)。会計参与報告はこれに含まれない。根拠:会社法437条 オ=正しい。会計参与は、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告を、定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては2週間)前の日から5年間、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない(会社法378条1項)。会社の本店とは別の場所に備え置かせることで独立性を担保している。根拠:会社法378条1項 以上より、誤っているのはウとエであり、正解は「ウエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第30問)

一問一答

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