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会社法・商法難易度: 2021年度

司法書士 過去問会社法・商法 第191問

問題

監査等委員会設置会社に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 監査等委員は,監査等委員会により選定されていなくても,法令又は定款に違反する事実があると認めるときは,遅滞なく,その旨を取締役会に報告しなければならない。 イ 監査等委員は,監査等委員会により選定されていなくても,株主総会において,監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。 ウ 監査等委員は,監査等委員会により選定されていなくても,いつでも,取締役及び支配人その他の使用人に対し,その職務の執行に関する事項の報告を求め,又は当該監査等委員会設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 エ 監査等委員は,監査等委員会により選定されていなくても,取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において,当該行為によって当該監査等委員会設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは,当該取締役に対し,当該行為をやめることを請求することができる。 オ 監査等委員である取締役は,監査等委員会により選定されていなくても,株主総会において,監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」(誤っているものの組合せ)。監査等委員会設置会社では、権限の中に「監査等委員会が選定する監査等委員」でなければ行使できないものと、各監査等委員が単独で行使できるものとがあり、その振り分けが問われている。 ア=正しい。監査等委員は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない(会社法399条の4)。各監査等委員が単独で負う義務である。根拠:会社法399条の4 イ=誤り。株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができるのは、監査等委員会が選定する監査等委員である(会社法342条の2第4項)。各監査等委員が単独で述べることができるのではない。根拠:会社法342条の2第4項 ウ=誤り。取締役及び支配人その他の使用人に対して職務の執行に関する事項の報告を求め、又は会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるのは、監査等委員会が選定する監査等委員である(会社法399条の3第1項)。組織的な監査を行う監査等委員会の性格に由来する。根拠:会社法399条の3第1項 エ=正しい。監査等委員は、取締役が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる(会社法399条の6第1項)。緊急を要するため各監査等委員が単独で行使できる。根拠:会社法399条の6第1項 オ=正しい。監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる(会社法361条5項)。報酬の独立性を確保するための権限であり、各自が行使できる。根拠:会社法361条5項 以上より、誤っているのはイとウであり、正解は「イウ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第31問)

一問一答

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