問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
正解
2. アエ
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解説
正解は「アエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。民事保全の手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができ(民事保全法3条)、保全命令の申立てについての裁判は決定によってされる。仮の地位を定める仮処分命令については口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることを要するが(民事保全法23条4項)、口頭弁論を経た場合であっても裁判の形式は決定であり、判決によるのではない。根拠:民事保全法3条、23条4項 イ=正しい。保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する(民事保全法12条1項)。100万円の貸金返還請求権については簡易裁判所が本案の管轄裁判所となるから、簡易裁判所に仮差押命令を申し立てることができる。根拠:民事保全法12条1項、裁判所法33条1項1号 ウ=正しい。民事保全の手続における審理は疎明によるものとされ、証拠調べは即時に取り調べることができる証拠によることとされている(民事保全法13条2項)。文書提出命令の手続は即時性を欠くため、民事訴訟法の当該規定は準用されない。根拠:民事保全法7条、13条2項 エ=誤り。保全命令の申立てを却下する裁判は債権者に告知されるが(民事保全法19条1項参照)、債務者に告知することは要しない。保全手続の密行性から、申立てがあったこと自体を債務者に知らせない扱いとされている。根拠:民事保全法19条1項、17条 オ=正しい。保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる(民事保全法26条)。本案の訴えが提起された後であっても保全異議の申立ては妨げられない。根拠:民事保全法26条 以上より、誤っているのはアとエであり、正解は「アエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第6問)
一問一答
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