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民事執行法難易度: 標準2023年度

司法書士 過去問民事執行法 第3問

問題

民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。 イ 裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときは、仮処分命令において仮処分解放金の額を定めなければならない。 ウ 保全命令に関する手続については、債権者であっても、保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧を請求することができない。 エ 保全命令の申立てについて、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 オ 保全命令は、債権者にも送達しなければならない。

選択肢

  1. 1アエ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる(民事保全法20条1項)。保全の必要性の内容を定めた規定である。根拠:民事保全法20条1項 イ=誤り。仮処分解放金は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、裁判所が債権者の意見を聴いて、その額を定めることが「できる」(民事保全法25条1項)。定めなければならない仮差押解放金(民事保全法22条1項)と異なり、任意的である。根拠:民事保全法25条1項、22条1項 ウ=誤り。保全命令に関する手続について、利害関係を有する者は事件の記録の閲覧等を請求することができるが、口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間、この請求ができないとされているのは債権者以外の者である(民事保全法5条ただし書)。密行性の要請は債務者等に対するものであり、債権者は当初から閲覧を請求することができる。根拠:民事保全法5条 エ=正しい。保全命令の申立てについての決定には理由を付さなければならないが、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる(民事保全法16条)。迅速性の要請に配慮した規定である。根拠:民事保全法16条 オ=正しい。保全命令は、当事者に送達しなければならない(民事保全法17条)。当事者には債権者も含まれるから、債権者にも送達される。根拠:民事保全法17条 以上より、誤っているのはイとウであり、正解は「イウ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第6問)

一問一答

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