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民事訴訟法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問民事訴訟法 第25問

問題

第一審の民事訴訟手続における判決又は決定に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 裁判所は,当事者が審理の続行を求めたとしても,訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときには,口頭弁論を終結し,終局判決をすることができる。 イ 裁判所は,決定をする場合には,あらかじめ,決定を告知する日を定めなければならない。 ウ 口頭弁論を終結した後に裁判官の交代があった場合には,判決は,口頭弁論において当事者が従前の口頭弁論の結果を陳述した後でなければ,言い渡すことができない。 エ 判決は,少なくとも一方の当事者が在廷する口頭弁論期日において言い渡さなければならない。 オ 決定に計算違い,誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,いつでも更正決定をすることができる。

選択肢

  1. 1アエ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする(民事訴訟法243条1項)。審理を尽くしたかどうかの判断は裁判所の訴訟指揮に委ねられるから、当事者が審理の続行を求めたとしても、口頭弁論を終結して終局判決をすることができる。根拠:民事訴訟法243条1項 イ=誤り。決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによってその効力を生ずる(民事訴訟法119条)。判決のようにあらかじめ言渡しの期日を定める必要はなく、簡易な方式によることが認められている。根拠:民事訴訟法119条、251条 ウ=誤り。判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がするものであるが(民事訴訟法249条1項)、判決の言渡し自体は、その内容が確定した判決を告知する行為にすぎない。したがって口頭弁論終結後に裁判官の交代があった場合でも、弁論を更新することなく判決を言い渡すことができる。根拠:民事訴訟法249条、250条 エ=誤り。判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる(民事訴訟法251条2項)。判決は言渡しによって効力を生じ、当事者には別途送達がされるからである。根拠:民事訴訟法251条2項 オ=正しい。判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができ(民事訴訟法257条1項)、この規定は決定及び命令に準用される(民事訴訟法122条)。根拠:民事訴訟法257条1項、122条 以上より、正しいのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第5問)

一問一答

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