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民事執行法難易度: 標準2025年度

司法書士 過去問民事執行法 第1問

問題

民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 保全命令の申立ては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を証明して、これをしなければならない。 イ 債権の仮差押命令は、特定の債権について発しなければならない。 ウ 仮処分命令は、保全すべき債権が条件付又は期限付である場合においても、発することができる。 エ 保全異議の申立てがあった場合における保全執行の停止を命ずる裁判に対しては、不服を申し立てることができる。 オ 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」。ア=誤り。民事保全法13条2項は、保全すべき権利または権利関係および保全の必要性は疎明しなければならないと定める。保全手続は迅速性が要求されるため、証明ではなく疎明で足りるとされている。イ=正しい。民事保全法21条は、仮差押命令は特定の物について発しなければならないとしつつ、ただし書で、動産の仮差押命令は目的物を特定しないで発することができると定める。したがって債権の仮差押命令は特定の債権について発しなければならない。ウ=正しい。民事保全法20条2項は、仮差押命令は保全すべき権利が条件付または期限付であるときにおいても発することができると定め、同法23条4項がこれを仮処分命令に準用している。エ=誤り。民事保全法27条4項は、保全執行の停止またはすでにした執行処分の取消しを命ずる裁判に対しては、不服を申し立てることができないと定める。暫定的な処分について不服申立てを認めると手続が徒に長期化するためである。オ=正しい。民事保全法29条は、裁判所は、口頭弁論または当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができないと定める。債権者・債務者双方に主張の機会を保障する趣旨である。したがって誤っているのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第6問)

一問一答

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