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民事執行法難易度: 2022年度

司法書士 過去問民事執行法 第4問

問題

民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 保全命令の申立てにおいては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性のほか、管轄や当事者能力についても疎明することで足りる。 イ 占有移転禁止の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。 ウ 仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。 エ 仮差押えの執行は、仮差押命令が債務者に送達される前であっても、することができる。 オ 裁判所が保全命令を発した後、債権者が本案の訴えを提起しないときは、保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、 2 週間以上の相当と認める一定の期間を定めた上で、その期間内に本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出すべきことを命じなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。疎明で足りるとされているのは、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性についてである(民事保全法13条2項)。管轄や当事者能力といった手続要件については、通常の訴訟手続と同様に証明を要し、疎明で足りるものではない。根拠:民事保全法13条2項 イ=誤り。口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ発することができないのは、仮の地位を定める仮処分命令である(民事保全法23条4項)。占有移転禁止の仮処分は係争物に関する仮処分であり、密行性の要請が働くから、債務者を審尋することなく発することができる。根拠:民事保全法23条2項・4項 ウ=正しい。仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額(仮差押解放金)を定めなければならない(民事保全法22条1項)。仮差押えは金銭債権の保全を目的とするから、必ず解放金を定めることとされている。根拠:民事保全法22条1項 エ=正しい。保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、することができる(民事保全法43条3項)。債務者に知られてから執行するのでは目的物が処分されるおそれがあり、保全手続の密行性を確保する趣旨である。根拠:民事保全法43条3項 オ=正しい。保全命令を発した裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、相当と認める一定の期間内に本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出すべきことを命じなければならず、その期間は2週間以上でなければならない(民事保全法37条1項・2項)。根拠:民事保全法37条 以上より、誤っているのはアとイであり、正解は「アイ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第6問)

一問一答

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