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民事執行法難易度: 2024年度

司法書士 過去問民事執行法 第2問

問題

民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 裁判所は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その期日を経ずに、仮の地位を定める仮処分命令を発することができる。 イ 保全命令に対しては、その命令につき不服のある債務者は、即時抗告をすることができる。 ウ 保全命令が発せられた後であっても、保全命令の申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを要しない。 エ 物の給付を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令が債務名義とみなされる。 オ 不動産の占有移転禁止の仮処分命令の執行は、債務者に対してその不動産の占有の移転を禁止することを命ずるとともに、その旨の登記をする方法により行う。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」。ア=正しい。民事保全法23条4項は、仮の地位を定める仮処分命令は、口頭弁論または債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ発することができないとしつつ、ただし書で、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときはこの限りでないと定める。イ=誤り。保全命令に対して債務者がする不服申立ては保全異議である(民事保全法26条)。即時抗告ができるのは、保全命令の申立てを却下する裁判に対して債権者がする場合である(同法19条1項)。ウ=正しい。民事保全法18条は、保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議または保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しないと定める。民事訴訟における訴えの取下げ(民訴法261条2項)と異なる点である。エ=正しい。民事保全法52条2項は、物の給付その他の作為または不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなすと定める。仮処分命令に基づき民事執行法の規定による強制執行を行うためである。オ=誤り。占有移転禁止の仮処分命令の執行は、執行官が目的物に対する債務者の占有を解いて自らこれを保管し、債務者に使用を許すとともにその旨を公示する方法により行われる。登記をする方法によるのは処分禁止の仮処分(民事保全法53条)である。したがって誤っているのはイとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第6問)

一問一答

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