問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウエ
正解
2. アオ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「アオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。執行文の付与の申立てに関する裁判所書記官の処分に対する不服申立ては、その裁判所書記官の所属する裁判所に対する異議の申立てによる(民事執行法32条1項)。執行裁判所の執行処分に対する執行異議(民事執行法11条)とは異なる手続である。根拠:民事執行法32条1項、11条 イ=正しい。少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、執行文の付与を受けることを要しない(民事執行法25条ただし書)。少額訴訟制度の簡易迅速性を確保する趣旨である。根拠:民事執行法25条ただし書 ウ=正しい。執行文は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により付与される(民事執行法26条2項)。根拠:民事執行法26条2項 エ=正しい。債務名義に表示された当事者以外の者を債権者とする強制執行は、その者のために強制執行をすることができることが明白であるとき、又は債権者がそれを証する文書を提出したときに限り、承継執行文の付与を受けて開始することができる(民事執行法27条2項)。確定判決の効力は口頭弁論終結後の承継人にも及ぶから(民事訴訟法115条1項3号)、譲受人Cは承継執行文の付与を受けて強制執行を申し立てることができる。根拠:民事執行法27条2項、民事訴訟法115条1項3号 オ=誤り。債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証明したときに限り強制執行を「開始」することができる(民事執行法31条1項)。これは執行開始の要件であって執行文付与の要件ではないから、執行文自体は反対給付の証明がなくても付与される。根拠:民事執行法31条1項 以上より、誤っているのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第7問)
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習