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民事保全法難易度: 標準2023年度

司法書士 過去問民事保全法 第3問

問題

不動産の強制競売に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 執行裁判所は、不動産の強制競売の開始決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。 イ 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をすることができない。 ウ 差押えの登記がされる前に不動産の強制競売の開始決定が債務者に送達された場合であっても、差押えの効力は、登記がされた時に生ずる。 エ 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 オ 不動産の強制競売の開始決定に係る差押えの登記の嘱託は、裁判所書記官が職権により行う。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。不動産の強制競売の開始決定をするにあたり債務者を審尋すべき旨の規定は置かれていない。執行裁判所は申立てが適法であれば直ちに開始決定をし、その開始決定を債務者に送達する(民事執行法45条2項)。密行性と迅速性が要請される執行手続では、事前の審尋は予定されていない。根拠:民事執行法45条 イ=誤り。強制競売又は担保権の実行としての競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売の開始決定をするものとされている(民事執行法47条1項。二重開始決定)。先行手続が取り消された場合に備えて後行の申立てにも効力を認める趣旨である。根拠:民事執行法47条1項 ウ=誤り。差押えの効力は強制競売の開始決定が債務者に送達された時に生ずるのが原則であり、差押えの登記がその送達前にされたときに限り、登記がされた時に生ずる(民事執行法46条1項)。本問は登記より先に送達がされた場合であるから、差押えの効力は送達の時に生ずる。根拠:民事執行法46条1項 エ=正しい。不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる(民事執行法45条3項)。申立てを却下されると債権者は執行の手段を失うため、不服申立ての機会が保障されている。根拠:民事執行法45条3項 オ=正しい。強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない(民事執行法48条1項)。当事者の申請によるのではなく、職権による嘱託である。根拠:民事執行法48条1項 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第7問)

一問一答

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