問題
賃料増額請求を受けた賃借人の供託に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1増額後の全額を供託しなければならない
- 2供託できない
- 3利息は不要である
- 4相当と認める額を提供し受領拒否されればその額を供託でき、裁判確定後は不足額に年1割の利息を付す
正解
4. 相当と認める額を提供し受領拒否されればその額を供託でき、裁判確定後は不足額に年1割の利息を付す
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解説
借地借家法により、増額について協議が調わないときは賃借人は相当と認める額の賃料を支払えば足り、受領を拒否されればその額を供託できます。裁判確定後、既払額に不足があるときは不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して支払わなければなりません。根拠:借地借家法11条・32条。
一問一答
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