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供託法難易度: 2025年度

司法書士 過去問供託法 第48問

問題

供託物払渡請求権の処分等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 供託者が、供託物取戻請求権を譲渡し、確定日付のない譲渡通知書を供託所に送付した場合には、供託官が当該通知に受付の旨及びその年月日時分を記載した後であっても、譲受人は、当該譲渡を供託所以外の第三者に対抗することができない。 イ 弁済供託の被供託者の債権者が供託物還付請求権を差し押さえた後は、供託者は、供託物の取戻しを請求することができない。 ウ 供託物払渡請求権に対する差押えが競合した場合には、供託物の払渡しは、供託官による事情の届出を受けた執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてする。 エ 供託物払渡請求権の仮差押債権者は、当該供託物払渡請求権に係る供託を受諾することができる。 オ 被供託者の債権者が、債権者代位権に基づき、被供託者の有する供託物還付請求権を行使して自ら供託物を受領しようとする場合には、被供託者に対して債権を有する事実を証する書面及びその債権を保全する必要がある事実を証する書面を提出しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イエ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

4. ウオ

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解説

正解は「ウオ」。ア=誤り。供託物払渡請求権の譲渡通知が確定日付のない書面であっても、供託官がこれを受け付けて受付の旨およびその年月日時分を記載したときは、その記載が確定日付となる(民法施行法5条1項6号)。したがって譲受人は当該譲渡を供託所以外の第三者にも対抗することができる。イ=誤り。弁済供託において被供託者の債権者が供託物還付請求権を差し押さえたとしても、それだけでは被供託者による供託受諾の意思表示があったとはいえないから、供託者の取戻請求権は当然には消滅しない。取戻請求ができなくなるのは、被供託者が供託を受諾し、または供託を有効と宣告した判決が確定したときである(民法496条1項)。ウ=正しい。供託物払渡請求権に対する差押えが競合した場合、供託官は執行裁判所に事情の届出をし、払渡しは執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいて行われる。供託官が直接に配当をするわけではない。エ=誤り。供託の受諾は還付請求権を有する被供託者またはその承継人がするものである。仮差押えは債権の処分を禁じて現状を保全するにとどまり、仮差押債権者は取立権を有しないから、供託を受諾することはできない。オ=正しい。被供託者の債権者が債権者代位権に基づき供託物還付請求権を行使して自ら供託物を受領しようとする場合には、代位の要件を満たすことを示すため、被供託者に対して債権を有する事実を証する書面およびその債権を保全する必要がある事実を証する書面を提出しなければならない。したがって正しいのはウとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第11問)

一問一答

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