問題
賃貸人が死亡し相続人が不明な場合の賃借人の供託として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1供託できない
- 2受領拒否を原因として供託する
- 3各相続人に分割して支払う
- 4債権者不確知を原因として供託できる
正解
4. 債権者不確知を原因として供託できる
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解説
賃貸人が死亡し相続人を過失なく確知することができない場合には、賃借人は債権者不確知を原因として賃料を供託することができます(民法494条2項)。相続人が判明していても誰が賃料債権を取得したか争いがある場合にも認められることがあります。根拠:民法494条2項。
一問一答
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