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不動産登記法難易度: 2021年度

司法書士 過去問不動産登記法 第265問

問題

登記の申請に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1から 5 までのうち,どれか。 ア 同一の不動産について,同時に二件(各登記権利者を異にする。)の所有権の移転請求権を保全するための仮登記の申請があった場合には,これらの申請は同一の受付番号を付して受け付けられるとともに,いずれの申請も同時に却下される。 イ 登記官の配偶者であった者が登記の申請人であるときは,当該登記官は,当該申請に係る登記をすることができる。 ウ 抵当権の設定の登記について,その申請人が登記識別情報を提供できないために登記義務者に対して事前通知をする場合において,当該登記義務者の住所について変更の登記がされているときは,登記官は,当該登記義務者の登記記録上の前の住所に宛てて,当該登記の申請があった旨を通知しなければならない。 エ 登記官が,登記の申請において提供された添付情報から,登記の申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合において,当該申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているときは,登記官は,他の登記所の登記官に当該申請人の申請の権限の有無の調査を嘱託しなければならない。 オ 書面申請をした申請人は,申請に係る登記が完了するまでの間,申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは同一の受付番号が付される。各登記権利者を異にする二件の所有権移転請求権保全の仮登記は同一順位で両立し得ないから、いずれの申請も却下されることになる。根拠:不動産登記法19条3項、25条 イ=誤り。登記官は、自己、配偶者又は四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む)が登記の申請人であるときは、当該登記をすることができない(不動産登記法10条)。配偶者であった者も除斥の対象に含まれる。根拠:不動産登記法10条 ウ=誤り。事前通知に加えてされる前の住所への通知(前住所通知)は、所有権に関する登記の申請について、その所有権の登記名義人が登記義務者となる場合にされるものである(不動産登記規則71条1項)。抵当権の設定の登記の申請ではこの通知はされない。根拠:不動産登記規則71条1項 エ=誤り。登記官は、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは申請人の申請の権限の有無を調査しなければならないが、申請人等が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に調査を嘱託することが「できる」にとどまる(不動産登記法24条2項)。嘱託が義務付けられているわけではない。根拠:不動産登記法24条 オ=正しい。書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる(不動産登記規則54条1項)。提出した書面の所在を明らかにするためである。根拠:不動産登記規則54条1項 以上より、正しいのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第12問)

一問一答

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