問題
選択肢
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
2. アオ
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解説
正解は「アオ」。ア=正しい。不動産登記法69条は、権利が人の死亡または法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡等によって消滅したときは、登記権利者が単独で当該権利に係る登記の抹消を申請することができると定める。抵当権について「Bの死亡により消滅する」旨の定めが登記されている以上、所有権の登記名義人Aは単独で抹消を申請することができる。イ=誤り。不動産登記法93条は、民法398条の19第2項または398条の20第1項3号・4号の規定により元本が確定した場合の登記は、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができると定める。単独申請ができるのは根抵当権の登記名義人であって、代位弁済をした者ではない。ウ=誤り。令和3年改正により新設された不動産登記法63条3項は、遺贈(相続人に対する遺贈に限る)による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができると定める。単独申請が認められるのは所有権の移転の登記に限られ、地上権の移転の登記には及ばない。エ=誤り。不動産登記法100条1項が単独申請を認めるのは、受託者の任務が死亡、後見開始もしくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散、または裁判所もしくは主務官庁の解任命令により終了した場合であり、同条2項の他の受託者による単独申請もこれらの事由による場合に限られる。辞任はこれらに含まれないから、原則どおり共同申請(同法60条)による。オ=正しい。登記手続を単独で申請できるのは、確定判決その他これに準ずる債務名義がある場合である(不動産登記法63条1項)。登記手続をする旨を内容とする公正証書は、意思表示を命ずる確定判決に代わるものではないから、これを添付情報として提供してもBが単独で所有権の移転の登記を申請することはできない。したがって正しいのはアとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第13問)
一問一答
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