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不動産登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問不動産登記法 第218問

問題

登記の申請人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。なお、判決による登記及び代位による登記については考慮しないものとする。 ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地に、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされており、当該抵当権の設定の登記についてBが死亡した時に抵当権は消滅するとの定めの登記がされている場合において、その後、Bが死亡し、当該抵当権が消滅したときは、Aは、単独で、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる。 イ Aを根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の債務者Bが破産手続開始の決定を受けた場合において、Cが当該根抵当権の被担保債権を代位弁済したときは、Cは、単独で、当該根抵当権の移転の登記の申請と併せて当該根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。 ウ Aを登記名義人とする地上権の設定の登記がされている甲土地について、Aが当該地上権をAの相続人であるBに遺贈する旨の遺言書を作成した場合において、その後、Aが死亡したときは、Bは、単独で、遺贈を登記原因とするAからBへの地上権の移転の登記を申請することができる。 エ Aを委託者とし、B及びCを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Bが受託者を辞任し、その任務が終了した場合には、Cは、単独で、Bの任務の終了による権利の変更の登記を申請することができる。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、売買を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記手続を行う旨の公正証書が作成された場合には、Bは、当該公正証書を添付情報として提供したとしても、単独で、甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」。ア=正しい。不動産登記法69条は、権利が人の死亡または法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡等によって消滅したときは、登記権利者が単独で当該権利に係る登記の抹消を申請することができると定める。抵当権について「Bの死亡により消滅する」旨の定めが登記されている以上、所有権の登記名義人Aは単独で抹消を申請することができる。イ=誤り。不動産登記法93条は、民法398条の19第2項または398条の20第1項3号・4号の規定により元本が確定した場合の登記は、当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができると定める。単独申請ができるのは根抵当権の登記名義人であって、代位弁済をした者ではない。ウ=誤り。令和3年改正により新設された不動産登記法63条3項は、遺贈(相続人に対する遺贈に限る)による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができると定める。単独申請が認められるのは所有権の移転の登記に限られ、地上権の移転の登記には及ばない。エ=誤り。不動産登記法100条1項が単独申請を認めるのは、受託者の任務が死亡、後見開始もしくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散、または裁判所もしくは主務官庁の解任命令により終了した場合であり、同条2項の他の受託者による単独申請もこれらの事由による場合に限られる。辞任はこれらに含まれないから、原則どおり共同申請(同法60条)による。オ=正しい。登記手続を単独で申請できるのは、確定判決その他これに準ずる債務名義がある場合である(不動産登記法63条1項)。登記手続をする旨を内容とする公正証書は、意思表示を命ずる確定判決に代わるものではないから、これを添付情報として提供してもBが単独で所有権の移転の登記を申請することはできない。したがって正しいのはアとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第13問)

一問一答

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