問題
選択肢
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5ウオ
正解
1. アエ
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解説
正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。先順位の抵当権が消滅した場合、後順位の抵当権者は順位が上昇するという利益を受けるから、抹消登記について登記権利者となることができる。したがって後順位抵当権者は、先順位抵当権の登記名義人と共同してその抹消の申請をすることができる。根拠:不動産登記法60条、民法373条 イ=誤り。混同によって抵当権が消滅した場合であっても、その抹消の登記は登記権利者と登記義務者が共同して申請するものであり、登記義務者である抵当権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない(不動産登記法22条)。混同であることは提供を免除する理由とならない。根拠:不動産登記法22条、60条、民法179条 ウ=誤り。清算結了の登記がされた株式会社は法人格が消滅しているから、清算人として登記されていた者を登記義務者として抵当権の設定の登記の抹消を申請することはできない。清算が結了していなかったことを前提として清算結了の登記の抹消を経る等の手続を要する。根拠:会社法476条、929条、不動産登記法60条 エ=正しい。不動産登記法70条3項後段の規定は、登記義務者の所在が知れない場合に関するものであり、法人が既に清算結了の登記により消滅している場合には適用されない。したがってこの規定による抹消の申請をすることはできない。なお令和3年改正により、解散した法人の担保権に関する登記の抹消について、被担保債権の弁済期から30年かつ解散から30年を経過したときは単独申請を認める規定が新設された(不動産登記法70条の2。令和5年4月1日施行)ので、現行法では要件を満たせば単独申請の余地がある。根拠:不動産登記法70条3項、70条の2 オ=誤り。不動産登記法70条3項後段が求めるのは、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間経過後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の「全額」に相当する金銭が供託されたことである。元本と最後の2年分の遅延損害金にとどまる供託では足りない。根拠:不動産登記法70条3項後段 以上より、正しいのはアとエであり、正解は「アエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第21問)
一問一答
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