問題
仮登記に基づく本登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当権の仮登記に基づく本登記にも第三者の承諾が必要である
- 2所有権の仮登記でも承諾は不要である
- 3本登記の順位は本登記の受付順による
- 4所有権に関する仮登記に基づく本登記は登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要である
正解
4. 所有権に関する仮登記に基づく本登記は登記上の利害関係を有する第三者の承諾が必要である
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解説
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合にはその承諾があるときに限りすることができ(不登法109条1項)、承諾を得て本登記がされると登記官はその第三者の権利に関する登記を職権で抹消します(同条2項)。所有権以外の権利に関する仮登記の本登記にはこの承諾は不要です。本登記の順位は仮登記の順位によります(106条)。根拠:不動産登記法106条・109条。
一問一答
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