問題
選択肢
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
2. アオ
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解説
正解は「アオ」(正しいものの組合せ)。株主リストは、登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合(商業登記規則61条2項)と株主総会の決議を要する場合(同条3項)とで記載事項が異なる。 ア=正しい。株主全員の同意を要する場合の株主リストには、株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数及び議決権の数を記載すれば足り、総株主の議決権の数に対する各株主の議決権の数の割合を記載することは要しない。割合の記載が求められるのは株主総会の決議を要する場合である。根拠:商業登記規則61条2項・3項 イ=誤り。会社法319条1項によりいわゆるみなし決議がされた場合も、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合に当たるから、株主リストは商業登記規則61条3項によることになる。議決権割合が上位となる株主のうち10名又は議決権の割合が3分の2に達するまでの人数のいずれか少ない人数を記載すれば足り、議決権を行使することができる株主全員の記載までは要しない。根拠:商業登記規則61条3項、会社法319条1項 ウ=誤り。株主リストは、株主名簿とは記載事項も作成主体も異なる書面であり、株主名簿を添付することによってこれに代えることはできない。根拠:商業登記規則61条2項・3項、会社法121条 エ=誤り。株主リストに記載すべき株主は、議決権の割合が上位となる株主であり、その者が当該株主総会に出席したかどうかは関係がない。したがって議決権割合が最も高い株主が欠席していても、その氏名又は名称等を記載しなければならない。根拠:商業登記規則61条3項 オ=正しい。株主全員の同意を要する場合の株主リストには、各株主が有する株式の数及び議決権の数を記載する必要があるところ、自己株式には議決権がないため議決権の数と株式の数とが一致しないことになる。その関係を明らかにするため、自己株式があるときはその数を記載しなければならない。根拠:商業登記規則61条2項、会社法308条2項 以上より、正しいのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第32問)
一問一答
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