問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
3. イウ
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解説
正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。障害福祉年金の受給者に児童扶養手当の受給資格を認めないという併給調整の規定について、最高裁は、社会保障給付の制度設計は立法府の広い裁量に委ねられており、この区別が合理的理由のない不当な差別に当たるとはいえないとして合憲と判断した(堀木訴訟・最大判昭和57年7月7日)。根拠:憲法14条1項、25条 イ=正しい。日本国民である父から認知された嫡出でない子について、父母の婚姻により嫡出子の身分を取得したことをも国籍取得の要件とする区別は、我が国との密接な結び付きを有する者に限り日本国籍を付与するという立法目的との間に合理的関連性を欠くに至っており、憲法14条1項に違反する(国籍法違憲判決・最大判平成20年6月4日)。根拠:憲法14条1項 ウ=正しい。投票価値の平等につき違憲の問題が生ずる程度の較差が生じていたとしても、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえない場合には、当該定数配分規定が憲法に違反するとはいえない(最大判昭和51年4月14日ほか一連の議員定数訴訟)。違憲状態と違憲とを区別する枠組みである。根拠:憲法14条1項、47条 エ=誤り。嫡出でない子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、立法府に与えられた合理的な裁量権を考慮しても、その区別を正当化する合理的な根拠は失われており、憲法14条1項に違反する(最大決平成25年9月4日)。根拠:憲法14条1項 オ=誤り。尊属殺重罰規定について、最高裁は、尊属に対する尊重報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持という立法目的自体は不合理とはいえないとしつつ、死刑又は無期懲役刑のみという刑の加重の程度が甚だしく、立法目的達成の手段として著しく不合理であるとして違憲と判断した(最大判昭和48年4月4日)。立法目的が不合理であるとした点が誤りである。根拠:憲法14条1項 以上より、正しいのはイとウであり、正解は「イウ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第2問)
一問一答
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