問題
不動産の付合に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1増築部分は常に独立の不動産となる
- 2建物の増築部分が既存建物と独立性を有しない場合は既存建物に付合する
- 3賃借人が権原に基づいて附属させた物も常に付合する
- 4不動産に付合した物の所有権は常に附属させた者に残る
正解
2. 建物の増築部分が既存建物と独立性を有しない場合は既存建物に付合する
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解説
不動産の所有者はその不動産に従として付合した物の所有権を取得しますが、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げません(民法242条)。判例は、増築部分が既存建物と構造上・利用上の独立性を有しない場合には既存建物に付合し、抵当権の効力も及ぶとしています。独立性がある場合は区分所有の対象となりえます。根拠:民法242条、最判昭43・6・13。
一問一答
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