問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
2. アオ
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解説
正解は「アオ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。第三者のためにする契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合や第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない(民法537条2項)。胎児や設立中の法人を受益者とする契約を可能にする趣旨である。根拠:民法537条2項 イ=誤り。第三者のためにする契約における受益者は、当事者間の契約に基づいて権利を取得する者にすぎず、契約を前提として新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者ではないから、錯誤取消しの効力が制限される第三者(民法95条4項)には当たらない。したがってCは自己の善意無過失を主張して履行を求めることはできない。根拠:民法95条4項、537条 ウ=誤り。第三者の権利は、その第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する(民法537条3項)。したがって所有権も受益の意思表示の時に移転するのであって、契約の成立時に移転するのではない。根拠:民法537条3項 エ=誤り。第三者の権利が発生した後は、当事者はこれを変更し又は消滅させることができず(民法538条1項)、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合であっても、要約者は、その第三者の承諾を得なければ契約を解除することができない(同条2項)。根拠:民法538条 オ=正しい。債務者は、第三者のためにする契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる(民法539条)。したがって諾約者Aは、要約者Bが動産を引き渡すまで、同時履行の抗弁をもって受益者Cに対する代金の支払を拒むことができる。根拠:民法539条、533条 以上より、正しいのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第17問)
一問一答
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