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民法難易度: 2025年度

司法書士 過去問民法 第274問

問題

次の対話は、弁済に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記 1から 5 までのうち、どれか。 教授: 本日は、弁済について検討しましょう。売主Aと買主Bの間の売買契約において、Aが所定の期日にBの住所地に目的物を持参し、その引渡しと同時に代金を支払うとされた事例について、考えてみましょう。約定の期日にBが代金支払の準備をして待っていたのにAがBの住所地に目的物を持参しなかった場合には、Bは、Aに対して履行遅滞による損害賠償請求をすることができますか。 ア Bは、代金支払の準備をしたことを通知してその受領の催告をしなければ、Aに対して、履行遅滞による損害賠償を請求することはできません。 教授: では、冒頭の事例において、Aが約定の期日にBの住所地に目的物を持参したが、その運送に費用を要したとします。当事者が費用の発生を契約時に予測していたのに、その負担について契約で定めていなかったときは、その運送費用は誰が負担しますか。 イ Aが負担します。 教授: 次に、代物弁済についてお聞きします。債務者が、債権者との合意によって、債権者に対して本来の債務の弁済に代えて自己が所有する不動産の譲渡をすることを約し、その後、その不動産について債務者から債権者への所有権移転登記がされた事例について、考えてみましょう。この事例において、代物弁済による債務消滅の効果は、いつ生ずることになりますか。 ウ 代物弁済契約が成立した時点で、債務消滅の効果が生じます。 教授: 同じ事例において、代物弁済契約による不動産の所有権移転の効果は、いつ生ずることになりますか。 エ 代物弁済契約が成立した時点で、所有権移転の効果が生じます。 教授: それでは、少し事例を変えて、本来の債務の弁済に代えて債務者が第三債務者に対する債権を債権者に対して譲渡することとしたときは、代物弁済による債務消滅の効果は、いつ生ずることになりますか。 オ 確定日付のある証書により、債務者が第三債務者に通知をし、又は第三債務者が承諾をした時に、債務消滅の効果が生じます。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

1. アウ

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解説

正解は「アウ」。ア=誤り。持参債務では、債務者Aが債権者Bの住所地に目的物を持参して初めて履行の提供となる。Aが約定期日に持参しなかった以上Aは履行遅滞に陥り、Bは代金支払の準備をして待っていれば足りる。民法493条ただし書の口頭の提供(弁済の準備をしたことの通知と受領の催告)が必要となるのは、債権者があらかじめ受領を拒み、または債務の履行について債権者の行為を要する場合であって、受領を拒んでいないBに催告まで求める理由はない。イ=正しい。弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担とする(民法485条本文)。目的物の運送費用は弁済の費用であり、債務者Aが負担する。ウ=誤り。民法482条は、代物弁済は「その弁済者が当該他の給付をしたとき」に弁済と同一の効力を有すると定める。不動産をもってする代物弁済において債務消滅の効果が生ずるのは、原則として所有権移転登記手続が完了した時である(最判昭40・4・30、最判昭57・6・4)。契約が成立した時点ではない。エ=正しい。同じ判例は、代物弁済契約による所有権移転の効果自体は、当事者間の意思表示すなわち代物弁済契約の成立によって生ずるとする(最判昭57・6・4)。所有権移転の時期と債務消滅の時期がずれる点が本問の核心である。オ=正しい。債権をもってする代物弁済では、第三債務者に対する確定日付のある証書による通知または第三債務者の承諾によって債権譲渡の対抗要件が具備された時に、給付が完了したものとして債務消滅の効果が生ずる。したがって誤っているのはアとウである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午前の部 第17問)

一問一答

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