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民法難易度: 標準2022年度

司法書士 過去問民法 第335問

問題

使用貸借に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア 契約の本旨に反する借主の使用又は収益によって生じた損害の賠償請求権については、貸主が返還を受けた時から 1 年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 イ 借主が目的物の通常の必要費を支出したときは、貸主にその償還を請求することができる。 ウ 借主が目的物の改良のための費用を支出したときは、それによる目的物の価格の増加が現存していなくても、貸主は、その支出した金額の償還をしなければならない。 エ 借主が死亡したときは、使用貸借は終了する。 オ 期間及び使用収益の目的の定めのない使用貸借は、貸主がいつでも解除することができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならず、この損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は完成しない(民法600条)。根拠:民法600条 イ=誤り。借主は、借用物の通常の必要費を負担する(民法595条1項)。使用貸借は無償の契約であり、借主が目的物から利益を受けている以上、通常の維持管理費用は借主が負担すべきものとされている。貸主に償還を請求することはできない。賃貸借(民法608条1項)との違いに注意を要する。根拠:民法595条1項 ウ=誤り。通常の必要費以外の費用については、民法583条2項の規定が準用され、有益費については価格の増加が現存する場合に限り、貸主の選択に従い、支出した金額又は増価額の償還を請求することができる(民法595条2項、196条2項)。価格の増加が現存していなければ償還を請求することはできない。根拠:民法595条2項、583条2項、196条2項 エ=正しい。使用貸借は、借主の死亡によって終了する(民法597条3項)。使用貸借は貸主と借主との個人的な信頼関係に基づく無償契約であり、借主の地位は相続されない。根拠:民法597条3項 オ=正しい。当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主はいつでも契約の解除をすることができる(民法598条2項)。無償で貸している以上、貸主を長く拘束する理由がないからである。根拠:民法598条2項 以上より、誤っているのはイとウであり、正解は「イウ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第18問)

一問一答

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