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会社法・商法難易度: 標準2022年度

司法書士 過去問会社法・商法 第184問

問題

持分会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務については、弁済する責任を負わない。 イ 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。 ウ 持分会社は、無限責任社員が破産手続開始の決定によっては退社しない旨を定款で定めることはできない。 エ 持分会社の社員は、設立に係る意思表示を取り消すことができる場合であっても、訴えをもって当該持分会社の設立の取消しを請求することはできない。 オ 法人は、持分会社の業務を執行する社員となることができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う(会社法605条)。社員の個性よりも会社の信用を維持することを重視した規律である。根拠:会社法605条 イ=正しい。持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に消滅する(会社法587条2項)。自己持分の保有は認められておらず、株式会社が自己株式を保有し得るのと異なる。根拠:会社法587条 ウ=誤り。社員は破産手続開始の決定によって退社するのが原則であるが、持分会社は、その社員が破産手続開始の決定等の事由によっては退社しない旨を定款で定めることができる(会社法607条1項5号・2項)。根拠:会社法607条 エ=誤り。持分会社の社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるときは、当該社員は、持分会社の成立の日から2年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる(会社法832条2号)。根拠:会社法832条2号 オ=正しい。法人も持分会社の業務を執行する社員となることができる。この場合、当該法人は、業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない(会社法598条1項)。根拠:会社法598条1項 以上より、正しいのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第33問)

一問一答

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