問題
取締役会が取締役に委任できない事項として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1重要な財産の処分および譲受け
- 2多額の借財
- 3支配人その他の重要な使用人の選任および解任
- 4日常的な業務執行の決定
正解
4. 日常的な業務執行の決定
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解説
取締役会は、重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任および解任、支店その他の重要な組織の設置・変更・廃止、内部統制システムの整備などの重要な業務執行の決定を取締役に委任することができません(会社法362条4項)。根拠:会社法362条。
一問一答
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