問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
3. イオ
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解説
正解は「イオ」(誤っているものの組合せ)。第三債務者が供託「することができる」権利供託と、供託「しなければならない」義務供託の区別が本問の軸である。 ア=正しい。金銭債権の一部が差し押さえられたときは、第三債務者は、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる(民事執行法156条1項)。給与債権について差押可能額の限度で差し押さえられた場合も同様であり、全額を供託して債務を免れることができる。根拠:民事執行法156条1項 イ=誤り。第三債務者は、差押えに係る金銭債権について配当要求があった旨を記載した文書の送達を受けたときは、「差し押さえられた部分に相当する金銭」を供託しなければならない(民事執行法156条2項)。金銭債権の全額に相当する金銭を供託する義務を負うのは、差押えが競合した場合である。根拠:民事執行法156条2項 ウ=正しい。金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、その一部に対して差押えがされた場合には、差押えと仮差押えが競合することになるから、第三債務者は当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない(民事執行法156条2項、民事保全法50条5項)。根拠:民事執行法156条2項、民事保全法50条5項 エ=正しい。差押金額に相当する金銭が供託された後に差押命令の申立てが取り下げられた場合には、差押えの効力が消滅し配当等の手続を行う必要がなくなるから、債務者は執行裁判所の支払委託を待たずに直接供託金の払渡しを請求することができる。根拠:民事執行法156条、供託規則 オ=誤り。滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押命令の送達を受けた場合、第三債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託することが「できる」のであって、供託義務を負うものではない(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律36条の6第1項)。根拠:滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律36条の6 以上より、誤っているのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第11問)
一問一答
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