問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
2. アエ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「アエ」。ア=正しい。判例は、供託官の審査権限について、供託官は提出された供託書および添付書類の記載自体から判断しうる限りにおいて、手続的要件のみならず実体的要件についても審査する権限を有するとした(最判昭59・11・26)。書面審査であるという枠内で実体面にも及ぶ点が重要である。イ=誤り。供託官の審査は提出された書面に基づく形式的審査であり、供託原因たる事実の存否に疑いがあるからといって、申請者に対しこれを証明する書面の提出を求める権限はない。疑いがある場合には却下することになる。ウ=誤り。金銭債権が差し押さえられた場合の第三債務者による供託(民事執行法156条1項の権利供託)について、供託書に差押命令の謄本を添付すべき旨の定めはない。供託後に執行裁判所へ事情届を提出することで足りる(同条4項)。エ=正しい。供託規則26条3項は、供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された印鑑につき市区町村長または登記所の作成した証明書を添付しなければならないと定める。オ=誤り。債権者不確知供託において被供託者の一方が還付請求をするには、他の被供託者の承諾書や確定判決など、還付を受ける権利を有することを証する書面の添付を要する(供託規則24条1項1号)。供託官が他方に異議申出の催告をして期間が経過すれば添付を要しなくなる、というような制度は存在しない。したがって正しいのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第10問)
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習