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供託法難易度: 2025年度

司法書士 過去問供託法 第47問

問題

供託官の審査等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 供託申請についての供託官の審査の対象は、手続的要件に限られるものではなく、提出された供託書及び添付書類に基づいて判断し得る限りにおいて、実体的要件にも及ぶ。 イ 供託官は、供託申請があった場合において、供託書に記載された供託の原因たる事実の存否について疑いがあるときは、申請者に対し、当該事実を証明する書面の提出を求めることができる。 ウ 金銭債権が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押金額に相当する金銭を供託するときは、供託書に、執行裁判所の差押命令の謄本を添付しなければならない。 エ 供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された利害関係人の印鑑について印鑑証明書を併せて添付しなければならない。 オ 被供託者をA又はBとして債権者不確知を原因とする弁済供託がされ、Aが供託物の払渡しの請求をした場合において、供託官が、一定の期間を定めてBに対して当該供託物の払渡しに異議があれば申し出るべき旨を通知し、当該期間が経過したときは、Aは、還付を受ける権利を有することを証する書面を添付することなく、供託物の払渡しを受けることができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」。ア=正しい。判例は、供託官の審査権限について、供託官は提出された供託書および添付書類の記載自体から判断しうる限りにおいて、手続的要件のみならず実体的要件についても審査する権限を有するとした(最判昭59・11・26)。書面審査であるという枠内で実体面にも及ぶ点が重要である。イ=誤り。供託官の審査は提出された書面に基づく形式的審査であり、供託原因たる事実の存否に疑いがあるからといって、申請者に対しこれを証明する書面の提出を求める権限はない。疑いがある場合には却下することになる。ウ=誤り。金銭債権が差し押さえられた場合の第三債務者による供託(民事執行法156条1項の権利供託)について、供託書に差押命令の謄本を添付すべき旨の定めはない。供託後に執行裁判所へ事情届を提出することで足りる(同条4項)。エ=正しい。供託規則26条3項は、供託物払渡請求書に利害関係人の承諾書を添付する場合には、当該承諾書に押された印鑑につき市区町村長または登記所の作成した証明書を添付しなければならないと定める。オ=誤り。債権者不確知供託において被供託者の一方が還付請求をするには、他の被供託者の承諾書や確定判決など、還付を受ける権利を有することを証する書面の添付を要する(供託規則24条1項1号)。供託官が他方に異議申出の催告をして期間が経過すれば添付を要しなくなる、というような制度は存在しない。したがって正しいのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第10問)

一問一答

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