問題
賃料の受領拒否に対する供託に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1将来分を一括して供託できる
- 2年払いで供託する
- 3毎月の賃料についてその都度供託しなければならない
- 4供託できない
正解
3. 毎月の賃料についてその都度供託しなければならない
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解説
弁済供託は既に弁済期が到来した債務についてするものであるため、賃料の受領拒否を理由とする供託は毎月その都度行う必要があり、将来の賃料をあらかじめ一括して供託することは原則として認められません。根拠:供託実務。
一問一答
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