問題
規約共用部分の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共用部分である旨の登記後も所有権移転登記ができる
- 2共用部分である旨の登記は表題部にされない
- 3共用部分である旨の登記は抹消できない
- 4共用部分である旨の登記がされると権利に関する登記は抹消され所有権の登記はできなくなる
正解
4. 共用部分である旨の登記がされると権利に関する登記は抹消され所有権の登記はできなくなる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
規約により共用部分と定められた建物の部分については共用部分である旨の登記をすることができ(区分所有法4条2項)、この登記がされると当該建物の権利に関する登記は抹消されます(不登法58条4項)。以後所有権等の登記はできません。共用部分である旨の登記の抹消は所有者が単独で申請できます(同条6項)。根拠:不動産登記法58条、区分所有法4条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習