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不動産登記法難易度: 2022年度

司法書士 過去問不動産登記法 第254問

問題

甲不動産の所有権の移転の登記(以下「本件登記」という。)の申請に際して申請人が登記義務者の登記識別情報を提供することができない場合における次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、申請人はいずれも自然人とする。 ア 登記官が本件登記の登記義務者に対して事前通知をする場合には、法令で定める期間内に当該登記義務者から本件登記の申請内容が真実である旨の申出がされた日が、本件登記の申請の受付日として記録される。 イ 委任による代理人によって本件登記の申請をする場合において、その権限を証する情報を記載した書面に申請人が本件登記の登記義務者であることを確認するために必要な公証人による認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めたときは、本件登記の申請情報を記載した書面に同内容の公証人による認証がされていなかったとしても、登記官は、当該登記義務者に対して事前通知をすることを要しない。 ウ 本件登記の申請代理人である司法書士から本人確認情報の提供がされたが、登記官が当該情報の内容を相当と認めないときは、登記官は、本件登記の登記義務者に対して事前通知をすることなく、本件登記の申請を却下しなければならない。 エ 甲不動産の所有権の登記名義人の住所の変更の登記と当該登記名義人を登記義務者とする本件登記の申請を同時にした場合において、その住所の変更の登記に係る住所の変更があった日から 3 か月を経過しているときは、登記官は、事前通知のほかに、本件登記の登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、本件登記の申請があった旨の通知をすることを要しない。 オ 本件登記の申請が書面を提出する方法により行われた場合において、登記官が本件登記の登記義務者に対して事前通知をしたときは、当該登記義務者は、電子情報処理組織を使用する方法によって、本件登記の申請内容が真実である旨の申出をすることはできない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。事前通知に対して登記義務者から申請の内容が真実である旨の申出があった場合でも、登記の受付の年月日は当初の申請がされた日である。事前通知の手続は申請の真正を確認するためのものにすぎず、受付日を後にずらすものではない。根拠:不動産登記法23条1項、19条 イ=正しい。申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証が公証人によってされ、登記官がその内容を相当と認めるときは、事前通知を要しない(不動産登記法23条4項2号)。この認証は、委任による代理人によって申請する場合には、その権限を証する情報を記載した書面についてされていれば足りる。根拠:不動産登記法23条4項2号、不動産登記規則72条 ウ=誤り。資格者代理人から提供された本人確認情報の内容を登記官が相当と認めないときは、事前通知の手続によって申請の真正を確認することになる(不動産登記法23条4項1号の反対解釈)。直ちに申請を却下しなければならないわけではない。根拠:不動産登記法23条1項・4項1号 エ=誤り。登記官が事前通知に加えて登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて通知をすることを要しないのは、住所についてされた変更の登記の申請に係る受付の年月日から3か月を経過している場合等である(不動産登記規則71条2項)。住所の変更があった日から3か月を経過していても、変更の登記自体を本件登記と同時に申請しているのであれば、前住所通知を省略することはできない。根拠:不動産登記規則71条 オ=正しい。事前通知に対する申出の方法は、申請の方法に対応しており、書面を提出する方法により申請がされた場合には、申出も書面を登記所に提出する方法によらなければならない。電子情報処理組織を使用する方法によることはできない。根拠:不動産登記規則70条 以上より、正しいのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第17問)

一問一答

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