問題
74条2項による区分建物の所有権保存登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1承諾を証する情報は不要である
- 2この保存登記は区分建物以外にも認められる
- 3登記原因を記載する必要はない
- 4敷地権付き区分建物の場合は敷地権の登記名義人の承諾を証する情報を要する
正解
4. 敷地権付き区分建物の場合は敷地権の登記名義人の承諾を証する情報を要する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も所有権保存登記を申請できます(不登法74条2項)。この場合、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければなりません(同項後段)。申請情報には登記原因およびその日付を記載します。根拠:不動産登記法74条2項。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習