問題
選択肢
- 1アウ
- 2アエ
- 3イウ
- 4イオ
- 5エオ
正解
2. アエ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「アエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。Cは相続によってBの有していた所有権移転請求権を承継し、その上で自ら予約を解除している。すなわち権利がBからCへ移転した後にCの行為によって消滅したのであるから、この権利変動の過程を登記記録に忠実に反映させる必要がある。したがって、まずBからCへの相続を原因とする所有権移転請求権の移転の登記をした上で、本件仮登記の抹消を申請すべきことになる。根拠:不動産登記法62条、110条 イ=正しい。仮登記の抹消により直接利益を受けるのは現在の所有権の登記名義人であるが、仮登記の登記義務者であった者も、自己の所有権について付されていた負担を除去する利益を有するから、登記権利者として仮登記の抹消を申請することができる。根拠:不動産登記法110条、68条 ウ=正しい。仮登記に基づく本登記がされた後に登記原因が解除された場合、本登記と仮登記はいずれも効力を失う。両者は一体の関係にあり、登記原因及びその日付も同一であるから、これらの抹消を一の申請情報によって申請することができる。根拠:不動産登記令4条ただし書、不動産登記法110条 エ=誤り。仮登記の登記名義人が単独で仮登記の抹消を申請する場合には、当該仮登記に係る登記識別情報を提供しなければならない(不動産登記法110条前段、22条)。単独申請であるからこそ、申請の真正を担保する必要が高いためである。根拠:不動産登記法110条、22条 オ=正しい。仮登記の抹消を申請するにあたり、登記名義人の住所に変更があった場合であっても、その前提として住所の変更の登記をする必要はなく、変更があったことを証する情報を提供すれば足りる。抹消によって登記自体が消えるため、住所を更新する実益がないからである。根拠:不動産登記法110条、64条 以上より、誤っているのはアとエであり、正解は「アエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第26問)
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習