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不動産登記法難易度: 2022年度

司法書士 過去問不動産登記法 第263問

問題

Aが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権保全の仮登記(以下「本件仮登記」という。)がされている場合において、次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 本件仮登記がされた後にBが死亡し、その相続人がCのみである場合において、Cが売買予約を解除したときは、Cは、BからCへの相続を原因とする所有権移転請求権移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。 イ 本件仮登記がされた後にAからCへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされている場合であっても、Bは、Aを登記権利者として、本件仮登記の抹消の申請をすることができる。 ウ 本件仮登記に基づく本登記がされた後、「令和○年○月○日解除」を登記原因及びその日付として本件仮登記の抹消の申請と当該本登記の抹消の申請をする場合には、これらの申請は一の申請情報によってすることができる。 エ Bが売買予約の解除を原因とする本件仮登記の抹消を単独で申請する場合には、本件仮登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。 オ 本件仮登記がされた後にBの住所に変更があり、その後、Bが売買予約を解除した場合には、Bは、住所の変更の登記をすることなく、住所の変更があったことを証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4イオ
  5. 5エオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。Cは相続によってBの有していた所有権移転請求権を承継し、その上で自ら予約を解除している。すなわち権利がBからCへ移転した後にCの行為によって消滅したのであるから、この権利変動の過程を登記記録に忠実に反映させる必要がある。したがって、まずBからCへの相続を原因とする所有権移転請求権の移転の登記をした上で、本件仮登記の抹消を申請すべきことになる。根拠:不動産登記法62条、110条 イ=正しい。仮登記の抹消により直接利益を受けるのは現在の所有権の登記名義人であるが、仮登記の登記義務者であった者も、自己の所有権について付されていた負担を除去する利益を有するから、登記権利者として仮登記の抹消を申請することができる。根拠:不動産登記法110条、68条 ウ=正しい。仮登記に基づく本登記がされた後に登記原因が解除された場合、本登記と仮登記はいずれも効力を失う。両者は一体の関係にあり、登記原因及びその日付も同一であるから、これらの抹消を一の申請情報によって申請することができる。根拠:不動産登記令4条ただし書、不動産登記法110条 エ=誤り。仮登記の登記名義人が単独で仮登記の抹消を申請する場合には、当該仮登記に係る登記識別情報を提供しなければならない(不動産登記法110条前段、22条)。単独申請であるからこそ、申請の真正を担保する必要が高いためである。根拠:不動産登記法110条、22条 オ=正しい。仮登記の抹消を申請するにあたり、登記名義人の住所に変更があった場合であっても、その前提として住所の変更の登記をする必要はなく、変更があったことを証する情報を提供すれば足りる。抹消によって登記自体が消えるため、住所を更新する実益がないからである。根拠:不動産登記法110条、64条 以上より、誤っているのはアとエであり、正解は「アエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第26問)

一問一答

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