問題
法定相続登記後の遺産分割に関する令和5年の登記実務の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1必ず持分移転登記によらなければならない
- 2法定相続登記を抹消して再度登記する必要がある
- 3更正登記は認められない
- 4「年月日遺産分割」を登記原因とする所有権更正登記により処理できる
正解
4. 「年月日遺産分割」を登記原因とする所有権更正登記により処理できる
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解説
令和5年3月の通達により、法定相続分による相続登記がされた後に遺産分割があった場合、「年月日遺産分割」を登記原因とする所有権更正登記によって処理できることとなりました。この更正登記は単独申請が可能で、登録免許税も不動産1個につき1,000円と大幅に軽減されます。根拠:令和5年3月28日民二第538号通達。
一問一答
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