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不動産登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問不動産登記法 第215問

問題

仮登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から5 までのうち、どれか。 ア Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記及びCを賃借権者とする賃借権の設定の登記が順次されている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。 イ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、Bを権利者とする所有権移転請求権の保全の仮登記がされた後、売買を原因とするBからCへの当該所有権移転請求権の移転の登記がされている場合において、AがCと共同して当該仮登記及び当該所有権移転請求権の移転の登記の抹消を申請するときは、Bの承諾を証する情報の提供を要しない。 ウ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後、売買を原因とするAからCへの所有権の移転の登記がされた場合には、Cは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で、当該仮登記の抹消を申請することができる。 エ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、AからCへ、CからDへの所有権の移転の登記が順次された場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、C及びDの承諾を証する情報をいずれも提供しなければならない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、AからBへの所有権の移転の仮登記がされた後に、当該仮登記を対象としてCを債権者とする処分禁止の登記がされている場合において、BがAと共同して当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」。ア=誤り。仮登記に基づく本登記をする場合に登記上の利害関係を有する第三者の承諾を要するのは、所有権に関する仮登記に基づく本登記の場合に限られる(不動産登記法109条1項)。抵当権の設定の仮登記に基づく本登記については、後順位の賃借権者Cの承諾を証する情報を提供する必要はない。イ=正しい。所有権移転請求権の移転の登記により権利者はCとなっており、Bは既に当該請求権を有しない。したがってBは登記上の利害関係を有する第三者に当たらず、AとCが仮登記および移転の登記の抹消を申請するに際してBの承諾を証する情報を提供する必要はない。ウ=正しい。不動産登記法110条後段は、仮登記の登記上の利害関係人は、仮登記名義人の承諾を証する情報を提供して、単独で仮登記の抹消を申請することができると定める。仮登記後に所有権を取得して登記名義人となったCはこの利害関係人に当たるから、仮登記名義人Bの承諾を証する情報を提供して単独で抹消を申請できる。エ=誤り。仮登記に基づく本登記により職権で抹消されるのは、仮登記後にされた第三者の権利に関する登記である。承諾を要するのは現に登記名義を有し不利益を受ける者であり、既に権利を失って登記名義人でなくなった中間者Cは登記上の利害関係を有する第三者に当たらない。現在の所有権の登記名義人Dの承諾を証する情報を提供すれば足りる。オ=誤り。仮登記そのものを目的として処分禁止の登記がされている場合、仮登記に基づく本登記がされても、その処分禁止の登記は本登記に付記される形で効力を維持し、Cが害されることはない。したがってCの承諾を証する情報を提供する必要はない。よって正しいのはイとウである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第26問)

一問一答

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