問題
選択肢
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
正解
1. アウ
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解説
正解は「アウ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。遺産分割の際に相続人以外の者等に対して贈与がされた場合、その所有権の移転の登記の登録免許税は、贈与による所有権の移転として不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。1000分の4の税率が適用されるのは相続又は法人の合併による所有権の移転の登記である。根拠:登録免許税法別表第1第1号(2)イ・ハ イ=正しい。地上権、永小作権、賃借権又は採石権の登記がされている土地について、その登記名義人が当該土地の所有権を取得した場合における所有権の移転の登記の登録免許税は、本来の税率に100分の50を乗じた割合による(登録免許税法17条4項)。相続による所有権の移転の税率は1000分の4であるから、その2分の1である1000分の2となる。根拠:登録免許税法17条4項、別表第1第1号(2)イ ウ=誤り。受託者の変更に伴い、受託者であった者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記については、登録免許税が課されない(登録免許税法7条1項3号)。実質的な権利の移転がないからである。根拠:登録免許税法7条1項3号 エ=正しい。地上権の移転の登記の登録免許税は、相続又は法人の合併による場合を除き、不動産の価額に1000分の10を乗じた額であり(登録免許税法別表第1第1号(3)ロ)、その仮登記はこの2分の1の税率によるから、不動産の価額に1000分の5を乗じた額となる。死因贈与は相続に当たらないから本則の税率による。根拠:登録免許税法別表第1第1号(3)ロ・(12) オ=正しい。墳墓地に関する登記については登録免許税が課されない(登録免許税法5条10号)。地目が墓地である土地の相続を原因とする所有権の移転の登記も非課税である。根拠:登録免許税法5条10号 以上より、誤っているのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第27問)
一問一答
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