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不動産登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問不動産登記法 第217問

問題

次のアからオまでの登記のうち、主登記によってするものの組合せは、後記 1 から 5までのうち、どれか。 ア 根抵当権の共有者間における根抵当権の優先の定めの登記 イ 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である旨の登記 ウ 民法第 398 条の 8 第 1 項の合意の登記 エ 仮登記がされた所有権移転請求権の移転の登記 オ 抵当権の順位の変更の登記(参考)民法第 398 条の 8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。2 ~ 4 (略)

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」。付記登記によってするのは、権利の主体や内容が既存の登記と一体のものとして把握される場合であり、不動産登記規則3条がこれを列挙する。ア=付記登記による。根抵当権の共有者間における優先の定め(民法398条の14第1項ただし書)の登記は、既存の根抵当権の登記に付記してされる(不動産登記規則3条4号)。イ=主登記による。賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である旨の登記は、土地の登記記録の権利部の相当区に独立の順位番号を付して記録される。既存の登記に付随するものではないからである。ウ=付記登記による。民法398条の8第1項の合意(元本確定前に根抵当権者について相続が開始した場合の指定根抵当権者の合意)の登記は、根抵当権の被担保債権の範囲を定めるものとして根抵当権の登記に付記してされる。エ=付記登記による。所有権移転請求権の移転の登記は権利の移転の登記であり、不動産登記規則3条5号により付記登記によってされる。仮登記の付記登記として実行される。オ=主登記による。抵当権の順位の変更の登記(民法374条、不動産登記法89条1項)は、複数の抵当権の順位を相互に入れ替えるものであって特定の抵当権に従属するものではないから、主登記によってされる。したがって主登記によってするのはイとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第12問)

一問一答

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