問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
1. アウ
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解説
正解は「アウ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。成年被後見人の法律行為は取り消すことができるのが原則であり(民法9条本文)、成年後見人には同意権がないから、成年後見人の同意を得てされた法律行為であっても取り消すことができる。取消しができないのは日用品の購入その他日常生活に関する行為に限られ(同条ただし書)、不動産の取得を目的とする売買契約はこれに当たらない。保佐・補助と異なり、成年後見では「同意を得れば有効」という構成が採られていない点が重要である。根拠:民法9条 イ=正しい。養子縁組は身分行為であり、成年被後見人が養子をし、又は養子となるには、成年後見人の同意を要しない(民法799条・738条)。婚姻・協議上の離婚等も同様である。根拠:民法799条・738条 ウ=誤り。被保佐人を代表するという記述は、成年後見人についての規定(民法859条1項)である。保佐開始の審判によって保佐人に当然に代理権が与えられるわけではなく、保佐開始の審判では民法13条1項所定の行為についての同意権が生じるにとどまる。保佐人に代理権を付与するには、別途、特定の法律行為について代理権を付与する旨の審判を要し、本人以外の請求による場合には本人の同意が必要である(民法876条の4)。根拠:民法876条の4、859条1項 エ=正しい。保佐開始の審判をするのに本人の同意は不要である(民法11条)。本人の同意が要求されるのは、補助開始の審判(民法15条2項)と、保佐人・補助人に代理権を付与する審判(民法876条の4第2項、876条の9第2項)、補助人の同意を要する旨の審判(民法17条2項)である。根拠:民法11条、15条2項 オ=正しい。被補助人が補助人の同意を得なければならないのは、家庭裁判所が同意を要する旨の審判をした特定の法律行為に限られる(民法17条1項)。借財についてその審判がされていなければ、被補助人は補助人の同意を得ることなく借財をすることができる。根拠:民法17条1項 以上より、誤っているのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第4問)
一問一答
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