問題
選択肢
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
4. ウエ
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解説
正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。詐欺による取消しが認められるには、欺罔行為によって表意者が錯誤に陥り、その錯誤に基づいて意思表示をしたという因果関係が必要である。Aが虚偽の事実を告げられても錯誤に陥っていないのであれば、詐欺による意思表示があったとはいえず、取り消すことはできない。根拠:民法96条1項 イ=誤り。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合に、相手方の悪意・有過失を要件とするのは詐欺についての規律である(民法96条2項)。強迫については、表意者の保護をより厚くする趣旨からこのような制限がなく、第三者による強迫の場合も相手方の善意・悪意を問わず取り消すことができる。根拠:民法96条1項・2項 ウ=正しい。取消権者が、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後に、異議をとどめることなく債務の履行を受領したときは、追認をしたものとみなされる(法定追認)。ここでの「履行」には自己の債務の履行のみならず相手方の履行の受領も含まれるから、Bが自らの債務を履行する前であっても、売買代金を異議なく受領した以上、もはやCの詐欺を理由に取り消すことはできない。根拠:民法125条1号、124条 エ=正しい。詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(民法96条3項)。Cは取消前に登場した第三者であるが、詐欺の事実を知らなかったことについて過失があるのだから同項による保護を受けられず、AはCに対して甲土地の所有権を主張することができる。平成29年改正により第三者に無過失が要求された点が本肢の要である。根拠:民法96条3項 オ=誤り。虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗することができない(民法94条2項)。転得者Dは自ら善意である以上、同項の「第三者」として保護され、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。中間者Cが悪意であったことは、善意のDの保護を妨げない。根拠:民法94条2項 以上より、正しいのはウとエであり、正解は「ウエ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第5問)
一問一答
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