問題
請負における目的物の所有権帰属に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1注文者が材料の全部または主要部分を供給した場合、完成建物の所有権は原始的に注文者に帰属する
- 2常に請負人が原始的に所有権を取得する
- 3常に注文者が原始的に所有権を取得する
- 4完成と同時に必ず注文者に所有権が移転する
正解
1. 注文者が材料の全部または主要部分を供給した場合、完成建物の所有権は原始的に注文者に帰属する
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解説
判例は、注文者が材料の全部または主要部分を供給した場合には完成建物の所有権は原始的に注文者に帰属し、請負人が材料を供給した場合には原則として請負人に帰属し引渡しによって注文者に移転するとしています。ただし代金が完済されている等の特段の事情があれば注文者に原始的に帰属するとされます。根拠:大判昭7・5・9、最判昭46・3・5。
一問一答
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