問題
委任の終了事由に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1委任者が後見開始の審判を受けたときも終了する
- 2受任者の破産では終了しない
- 3委任は当事者の死亡によっては終了しない
- 4委任者または受任者の死亡・破産手続開始の決定、受任者が後見開始の審判を受けたことにより終了する
正解
4. 委任者または受任者の死亡・破産手続開始の決定、受任者が後見開始の審判を受けたことにより終了する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
委任は、委任者または受任者の死亡、委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了します(民法653条)。委任者が後見開始の審判を受けたことは終了事由ではありません。委任終了後も急迫の事情があるときは受任者等は必要な処分をしなければなりません(654条)。根拠:民法653条・654条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習