問題
選択肢
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5ウオ
正解
3. イウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。令和3年改正により共有に関する規律が大きく改められた分野である。 ア=誤り。持分の放棄は相手方のない単独行為であり、他の共有者の同意を要しない。共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属する(民法255条)。根拠:民法255条 イ=正しい。裁判による共有物の分割において、裁判所は、共有物の現物を分割する方法のほか、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法(いわゆる賠償分割)により分割を命ずることができる(民法258条2項2号)。したがってAに債務を負担させ、B及びCの持分全部を取得させる分割も可能である。根拠:民法258条2項2号 ウ=正しい。共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる(民法251条2項)。所在不明のCがいる場合、Aは裁判所に対しBの同意を得て変更を加えることができる旨の裁判を請求することができる。根拠:民法251条2項 エ=誤り。共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる(民法254条)。持分の譲受人Dに対しても行使できるというにとどまり、譲渡人Bに対する債権が消滅するわけではない。根拠:民法254条 オ=誤り。共有物に賃借権等を設定する行為であっても、土地の賃借権等で存続期間が5年(樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等は10年)を超えないものは、共有物の管理に関する事項として各共有者の持分の価格の過半数で決することができる(民法252条4項2号)。持分3分の1のAが単独で決することはできないが、存続期間の長短を問わずB及びC全員の同意が必要とするのは誤りである。根拠:民法252条4項 以上より、正しいのはイとウであり、正解は「イウ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第10問)
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習