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民法難易度: 標準

司法書士 一問一答民法 第127問

問題

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から10年
  2. 2損害および加害者を知った時から5年、不法行為の時から10年
  3. 3損害および加害者を知った時から3年(生命身体侵害は5年)、不法行為の時から20年
  4. 4一律に不法行為の時から20年である

正解

3. 損害および加害者を知った時から3年(生命身体侵害は5年)、不法行為の時から20年

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解説

不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅し、不法行為の時から20年を経過したときも同様です(民法724条)。人の生命または身体を害する不法行為の場合、前者の期間は5年となります(724条の2)。平成29年改正により20年の期間が除斥期間ではなく消滅時効であることが明確化されました。根拠:民法724条・724条の2。

一問一答

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