問題
代価弁済と抵当権消滅請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代価弁済は抵当権者の請求に応じて第三取得者が代価を弁済するものである
- 2抵当権消滅請求は抵当権者の側から行うものである
- 3主たる債務者や保証人も抵当権消滅請求をすることができる
- 4抵当権消滅請求は競売による差押えの効力発生後でも可能である
正解
1. 代価弁済は抵当権者の請求に応じて第三取得者が代価を弁済するものである
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解説
代価弁済は、抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときに抵当権が消滅する制度です(民法378条)。抵当権消滅請求は第三取得者の側から抵当権の消滅を請求するもので、差押えの効力発生前にしなければならず、主たる債務者・保証人およびその承継人はすることができません(379条〜383条)。根拠:民法378条〜386条。
一問一答
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