問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
2. アオ
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解説
正解は「アオ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立ってこれを自己の債権の弁済に充当することができる(民法297条1項)。この果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときに元本に充当する(同条2項)。留置権に優先弁済的効力はないのが原則であるが、果実については例外的にこれが認められている。根拠:民法297条 イ=誤り。動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する(民法321条)。債務者の総財産について存在するのは一般の先取特権(民法306条)であり、動産売買先取特権は動産の先取特権として特定の動産の上にのみ成立する。根拠:民法321条、306条 ウ=誤り。質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する(民法346条本文)。担保されないとするには設定行為に別段の定めが必要であり、別段の定めがない場合には隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償も担保される。根拠:民法346条 エ=誤り。不動産質権者は、その債権の利息を請求することができないのが原則である(民法358条)。もっとも、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行の開始があったときは、この規定は適用されない(民法359条)。したがって別段の定めがあれば利息を請求できる。根拠:民法358条・359条 オ=正しい。抵当権の被担保債権は金銭債権に限られず、金銭債権以外の債権を担保するために抵当権を設定することもできる。この場合、登記においては債権額に代えてその債権の価額を登記することになる。根拠:民法369条1項、不動産登記法83条1項1号 以上より、正しいのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第11問)
一問一答
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